大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(マ)17 決定

右申立人から、当裁判所が昭和二五年五月二六日言渡した当裁判所昭和二五年(

テ)第一号家屋明渡請求事件の判決に対し異議申立があつたが理由がない(所論の

事由は、民訴一五九条にいわゆる「当事者ノ責ニ帰スベカラザル事由ニ因リ不変期

間ヲ遵守スルコト能ハザリシ場合」にあたるものとは認められない)から民訴四〇

九条ノ二、二項に従い、裁判官全員一致の意見で左のごとく決定する。

主 文

本件異議の申立を却下する

異議申立費用は申立人の負担とする

昭和二五年九月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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